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子どもの貧困対策法とは?

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子どもの貧困対策法とは?

子どもの貧困対策法、正式名称「子どもの貧困対策の推進に関する法律」は、平成25年の第183回国会に
議員立法の法律案として提案され、衆・参両院の全ての政党の賛成のもとに平成25年6月19日に成立しました。

「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の全文は、以下の内閣府ホームページ(共生社会政策・子どもの貧困対策の推進)のリンクからご確認いただけます。

子どもの貧困対策の推進に関する法律(PDF形式:152KB)
http://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/pdf/hinkon_law.pdf

子どもの貧困対策法の目的は?

子どもの貧困対策法の目的は、法律の第一章総則に以下のように記載されています。

”(目的)第一条 この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする。”

上記のように、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備し、教育の機会均等を図るために、子どもの貧困対策の基本理念・基本となる事項を定め、国等の責務を明らかにして、子どもの貧困対策を総合的に推進することが法律の目的とされています。

子どもの貧困対策法の内容は?

子どもの貧困対策法は、第一章から第三章と附則の四部から構成されています。

  • 第一章総則(第一条―第七条)
  • 第二章基本的施策(第八条―第十四条)
  • 第三章子どもの貧困対策会議(第十五条・第十六条)
  • 附則

第一章総則では、子どもの貧困対策法の「目的」「基本理念」「国の責務」「地方公共団体の責務」「国民の責務」「法制上の措置等」「子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況の公表」について定められています。

”第一章総則
(目的)
第一条 この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする。
(基本理念)
第二条 子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の支援、就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを旨として講ずることにより、推進されなければならない。
2子どもの貧困対策は、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連分野における総合的な取組として行われなければならない。
(国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、子どもの貧困対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、子どもの貧困対策に関し、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(国民の責務)
第五条 国民は、国又は地方公共団体が実施する子どもの貧困対策に協力するよう努めなければならない。
(法制上の措置等)
第六条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
(子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況の公表)
第七条 政府は、毎年一回、子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況を公表しなければならない。”

第二章基本的施策では、子どもの貧困対策法の基本的施策に関する内容である「子どもの貧困対策に関する大綱」「都道府県子どもの貧困対策計画」「教育の支援」「生活の支援」「保護者に対する就労の支援」「経済的支援」「調査研究」について定められています。子どもの貧困対策の基本方針となる「子どもの貧困対策に関する大綱」については、後ほど詳しく説明をします。

”第二章 基本的施策
(子どもの貧困対策に関する大綱)
第八条 政府は、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、子どもの貧困対策に関する大綱(以下「大綱」という。)を定めなければならない。
2 大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 子どもの貧困対策に関する基本的な方針
二 子どもの貧困率、生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率等子どもの貧困に関する指標及び
当該指標の改善に向けた施策
三 教育の支援、生活の支援、保護者に対する就労の支援、経済的支援その他の子どもの貧困対策に関する事項
四 子どもの貧困に関する調査及び研究に関する事項
3 内閣総理大臣は、大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、大綱を公表しなければならない。
5 前二項の規定は、大綱の変更について準用する。
6 第二項第二号の「子どもの貧困率」及び「生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率」の定義は、政令で定める。
(都道府県子どもの貧困対策計画)
第九条 都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県における子どもの貧困対策についての計画(次項において「計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
2 都道府県は、計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(教育の支援)
第十条 国及び地方公共団体は、就学の援助、学資の援助、学習の支援その他の貧困の状況にある子どもの教育に関する支援のために必要な施策を講ずるものとする。
(生活の支援)
第十一条 国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子ども及びその保護者に対する生活に関する相談、貧困の状況にある子どもに対する社会との交流の機会の提供その他の貧困の状況にある子どもの生活に関する支援のために必要な施策を講ずるものとする。
(保護者に対する就労の支援)
第十二条 国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子どもの保護者に対する職業訓練の実施及び就職のあっせんその他の貧困の状況にある子どもの保護者の自立を図るための就労の支援に関し必要な施策を講ずるものとする。
(経済的支援)
第十三条 国及び地方公共団体は、各種の手当等の支給、貸付金の貸付けその他の貧困の状況にある子どもに対する経済的支援のために必要な施策を講ずるものとする。
(調査研究)
第十四条 国及び地方公共団体は、子どもの貧困対策を適正に策定し、及び実施するため、子どもの貧困に関する調査及び研究その他の必要な施策を講ずるものとする。”

第三章子どもの貧困対策会議では、子どもの貧困対策会議の「設置及び所掌事務等」「組織等」について定められています。

”第三章 子どもの貧困対策会議
(設置及び所掌事務等)
第十五条 内閣府に、特別の機関として、子どもの貧困対策会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 大綱の案を作成すること。
二 前号に掲げるもののほか、子どもの貧困対策に関する重要事項について審議し、及び子どもの貧困対策の実施を推進すること。
3 文部科学大臣は、会議が前項の規定により大綱の案を作成するに当たり、第八条第二項各号に掲げる事
項のうち文部科学省の所掌に属するものに関する部分の素案を作成し、会議に提出しなければならない。
4 厚生労働大臣は、会議が第二項の規定により大綱の案を作成するに当たり、第八条第二項各号に掲げる事項のうち厚生労働省の所掌に属するものに関する部分の素案を作成し、会議に提出しなければならない。
5 内閣総理大臣は、会議が第二項の規定により大綱の案を作成するに当たり、関係行政機関の長の協力を得て、第八条第二項各号に掲げる事項のうち前二項に規定するもの以外のものに関する部分の素案を作成し、会議に提出しなければならない。
(組織等)
第十六条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。
3 委員は、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。
4 会議の庶務は、内閣府において文部科学省、厚生労働省その他の関係行政機関の協力を得て処理する。
5 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。”

附則では、子どもの貧困対策法の「施行期日」「検討」や、関連する法律である「内閣府設置法の一部改正」「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正」について定められています。

”附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(内閣府設置法の一部改正)
第三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「保護並びに」を「保護、」に改め、「推進」の下に「並びに子どもの貧困対策の推進」を加え、同条第三項第四十六号の二の次に次の一号を加える。
四十六の三 子どもの貧困対策に関する大綱(子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第八条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
第四十条第三項の表自殺総合対策会議の項の次に次のように加える。
九子どもの貧困対策会議子どもの貧困対策の推進に関する法律
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第四条子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第六十九条のうち内閣府設置法第四条第二項の改正規定中「保護」を「推進」に改める。”

子どもの貧困対策法「大綱」とは?

「大綱」とは、子どもの貧困対策法の中で、政府が子どもの貧困対策を総合的に推進するために策定が義務付けられた、子どもの貧困対策の基本方針です。「大綱」は、子どもの貧困対策に関する有識者や当事者、支援者の意見を聞くために開催された子どもの貧困対策に関する検討会の内容と、検討会にて取りまとめられた「大綱案に盛り込むべき事項(意見の整理)」を参考に作成され、平成26年8月29日に閣議決定されました。

子どもの貧困対策に関する検討会については、以下の内閣府ホームページ(共生社会政策・子どもの貧困対策の推進・子どもの貧困対策に関する検討会について)のリンクからご確認いただけます。

子どもの貧困対策に関する検討会について
http://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/kentoukai/index.html

子どもの貧困対策法「大綱」の内容は?

「大綱」は以下の第1から第6までの六部で構成されています。

  • 第1はじめに
    • (「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の制定)
    • (大綱案作成の経緯)
    • (子供の貧困対策の意義と大綱の策定)
  • 第2子供の貧困対策に関する基本的な方針
    • 貧困の世代間連鎖の解消と積極的な人材育成を目指す。
    • 第一に子供に視点を置いて、切れ目のない施策の実施等に配慮する。
    • 子供の貧困の実態を踏まえて対策を推進する。
    • 子供の貧困に関する指標を設定し、その改善に向けて取り組む。
    • 教育の支援では、「学校」を子供の貧困対策のプラットフォームと位置付けて総合的に対策を推進するとともに、教育費負担の軽減を図る。
    • 生活の支援では、貧困の状況が社会的孤立を深刻化させることのないよう配慮して対策を推進する。
    • 保護者の就労支援では、家庭で家族が接する時間を確保することや、保護者が働く姿を子供に示すことなどの教育的な意義にも配慮する。
    • 経済的支援に関する施策は、世帯の生活を下支えするものとして位置付けて確保する。
    • 官公民の連携等によって子供の貧困対策を国民運動として展開する。
    • 当面今後5年間の重点施策を掲げ、中長期的な課題も視野に入れて継続的に取り組む。
  • 第3子供の貧困に関する指標
    • ○生活保護世帯に属する子供の高等学校等進学率
    • ○生活保護世帯に属する子供の高等学校等中退率
    • ○生活保護世帯に属する子供の大学等進学率
    • ○生活保護世帯に属する子供の就職率
    • ○児童養護施設の子供の進学率及び就職率
    • ○ひとり親家庭の子供の就園率(保育所・幼稚園)
    • ○ひとり親家庭の子供の進学率及び就職率
    • ○スクールソーシャルワーカーの配置人数及びスクールカウンセラーの配置率
    • ○就学援助制度に関する周知状況
    • ○日本学生支援機構の奨学金の貸与基準を満たす希望者のうち、奨学金の貸与を認められた者の割合(無利子・有利子)
    • ○ひとり親家庭の親の就業率
    • ○子供の貧困率
    • ○子供がいる現役世帯のうち大人が一人の貧困率
  • 第4指標の改善に向けた当面の重点施策
    • 1教育の支援
      • (1)「学校」をプラットフォームとした総合的な子供の貧困対策の展開
        • (学校教育による学力保障)
        • (学校を窓口とした福祉関連機関等との連携)
        • (地域による学習支援)
        • (高等学校等における就学継続のための支援)
      • (2)貧困の連鎖を防ぐための幼児教育の無償化の推進及び幼児教育の質の向上
      • (3)就学支援の充実
        • (義務教育段階の就学支援の充実)
        • (「高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)制度」などによる経済的負担の軽減)
        • (特別支援教育に関する支援の充実)
      • (4)大学等進学に対する教育機会の提供
        • (高等教育の機会を保障するような奨学金制度等の経済的支援の充実)
        • (国公私立大学生・専門学校生等に対する経済的支援)
      • (5)生活困窮世帯等への学習支援
      • (6)その他の教育支援
        • (学生のネットワークの構築)
        • (夜間中学校の設置促進)
        • (子供の食事・栄養状態の確保)
        • (多様な体験活動の機会の提供)
    • 2生活の支援
      • (1)保護者の生活支援
        • (保護者の自立支援)
        • (保育等の確保)
        • (保護者の健康確保)
        • (母子生活支援施設等の活用)
      • (2)子供の生活支援
        • (児童養護施設等の退所児童等の支援)
        • (食育の推進に関する支援)
        • (ひとり親家庭や生活困窮世帯の子供の居場所づくりに関する支援)
      • (3)関係機関が連携した包括的な支援体制の整備
        • (関係機関の連携)
      • (4)子供の就労支援
        • (ひとり親家庭の子供や児童養護施設等の退所児童等に対する就労支援)
        • (親の支援のない子供等への就労支援)
        • (定時制高校に通学する子供の就労支援)
        • (高校中退者等への就労支援)
      • (5)支援する人員の確保等
        • (社会的養護施設の体制整備、児童相談所の相談機能強化)
        • (相談職員の資質向上)
      • (6)その他の生活支援
        • (妊娠期からの切れ目ない支援等)
        • (住宅支援)
    • 3保護者に対する就労の支援
      • (親の就労支援)
      • (親の学び直しの支援)
      • (就労機会の確保)
    • 4経済的支援
      • (児童扶養手当の公的年金との併給調整に関する見直し)
      • (ひとり親家庭の支援施策についての調査・研究の実施に向けた検討)
      • (母子福祉資金貸付金等の父子家庭への拡大)
      • (教育扶助の支給方法)
      • (生活保護世帯の子供の進学時の支援)
      • (養育費の確保に関する支援)
    • 5その他
      • (国際化社会への対応)
  • 第5子供の貧困に関する調査研究等
    • 1子供の貧困の実態等を把握・分析するための調査研究
    • 2子供の貧困に関する新たな指標の開発に向けた調査研究
    • 3子供の貧困対策に関する情報の収集・蓄積、提供
  • 第6施策の推進体制等
    • 1国における推進体制
    • 2地域における施策推進への支援
    • 3官公民の連携・協働プロジェクトの推進、国民運動の展開
    • 4施策の実施状況等の検証・評価
    • 5大綱の見直し

「子供の貧困対策に関する大綱」の全文は、以下の内閣府ホームページ(共生社会政策・子どもの貧困対策の推進)のリンクからご確認いただけます。

子供の貧困対策に関する大綱(概要)(PDF形式:266KB)
http://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/pdf/taikou_gaiyou.pdf
子供の貧困対策に関する大綱(PDF形式:386KB)
http://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/pdf/taikou.pdf

子どもの貧困対策法「大綱」はできたけれど、その後はどうなるの?

子どもの貧困対策法「大綱」が閣議決定されましたが、今後どのように子どもの貧困対策は進められるのでしょうか?

子どもの貧困対策法の第四条に以下のようにあります。

第四条(地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、子どもの貧困対策に関し、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

地方公共団体(都道府県及び市区町村)は、法律と大綱に基づき、国と協力のうえ、地域の状況に応じた施策を策定・実施する義務を負います。

また、子どもの貧困対策法の第九条に以下のようにあります。

第九条(都道府県子どもの貧困対策計画)
都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県における子どもの貧困対策についての計画(次項において「計画」という。)を定めるよう努めるものとする。都道府県は、計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

地方公共団体のうち都道府県は、「大綱」に定められた基本方針を勘案して、子どもの貧困対策についての計画を定めるように努めるとされています。しかし「努める」という言葉が示す通り、子どもの貧困対策計画の策定は義務ではなく努力目標とされています。

このように、今後、都道府県においては、子どもの貧困対策計画が策定され、都道府県・市区町村等すべての地方公共団体では、地域の状況に即した施策が策定・実施されることとなります。

このホームページに関するお問合せ TEL 070-6576-3495 「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク

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